将来、今の土地を子供に譲渡するか売却するか

今の土地を子供に譲る場合

将来、今の土地を子供に譲渡するか売却するか

今住んでいる土地を子供に譲りたいと考えている人は、贈与税に注意しなければなりません。なぜなら贈与税は個人から価値があるモノ(財産)をもらったときに発生するからです。
提供した側ではなく、受け取った側に税金がかかるため、簡単に渡せるものではありません。

通常の譲渡だと、税金のかからない基礎控除額で年間110万円です。場合によっては贈与税のほうが、相続税(財産を相続した人や故人の財産を受け取った方が支払う税金)よりも高くなることも。
ただし、贈与税をかからないような相続時精算課税制度という特例が使える場合もあります。

この相続時精算課税制度が適応されるには、親と子供の年齢に制限があります。親の年齢が60歳以上で子どもが20歳以上なら、この特例制度が利用可能。
譲渡価格の2,500万円までは贈与税が非課税になり、それを超えると、一律20%の贈与税がかかる仕組みです。

もし、親が亡くなった場合は、贈与税の対象だった土地は相続財産として該当。そのため相続税として計算されます。
すでに納めている贈与税ぶんが相続税から控除されるシステムです。税金を納めなくても良いわけではありませんので、その点注意しましょう。

売却する場合

土地を売却し、売却益が出た際は所得税を納める必要があります。その理由としては、譲渡所得を得たとみなされるからです。
しかし、その土地を購入した金額よりも安い価格で売却できた場合は、税金を納めなくても良いとされています。

もし売却をせずにそのままにしていると、相続問題が関係してくることも。子どもが複数いる場合、土地を分割するのは難しいため、相続問題のトラブルになるケースもあります。
土地を売却すると現金はいくらか得られるため、相続問題で頭を悩ますことはありません。

土地や家が借地権だった場合

借地権とは、他人が所有している土地を借りたうえで、建造物を建てることです。土地を借りているため、借地権を第3者に売却する場合は、地主に売却許可を得なければなりません。
地主から承諾を得られたら、地主に承諾料を支払う必要があります。一般的にこの承諾料は借地権価格の10%が相場といわれています。

しかし中には、借地権の売却を認めないこともあるようです。このケースになると、裁判(借地非訟事件)を起こし、譲渡承諾の代わりとなる許可を得なければなりません。
借地非訟事件は弁護士などの力を借りなければなりませんので、期間を要することになります。

取り扱いが難しい借地権ですが、不動産会社の中には地主への交渉を含めて買取対応を行っている会社もあります。
あまり時間と手間をかけられない場合は、上手く利用しましょう。